売買というのは代金と引換えに物を渡すのですが、代金を取らないでタダで物をあげようという約束をすることがあります。たとえば、メイが遊びにきているとき、「じゃあ、真珠のネックレスを買ってやろうか」などという約束をオジさんがメイにしたとします。これを贈与契約といいます。ところが、メイが帰ってから、「あの子にやるぐらいなら、私に買ってちょうだい」と奥さんにいわれて、「それじゃ」と、メイに買ってあげる約束をホゴにしてしまいました。そういう場合に、メイが約束したのだから必ず買ってくれとオジさんに迫って、それでも買ってくれないのなら、と裁判所へ訴えても裁判所ほとり合ってくれません。口約束でした贈与はいつでも取り消せる、というように民法で決められているからです。贈与というのは、タダで物をあげるということなのですから、それでいいのでしょう。しかし、同じ贈与をするという約束でも、それを書面にしてしまったらもう取り消せないようになっています。また、実際に物を渡してしまったら返してくれといえないようになっています。ところで、売買の場合はどうなるでしょうか。売買の場合は、口約束でも「約束は約束だ」ということで、有効に契約は成立し、もう取消しはきかないようになっています。因みに、最近土地活用の有効な手段としてコインパーキングの経営が土地オーナーさんの間で話題になっています。
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